平成26年度登録販売者に対する研修の実施について

登録販売者の医薬品販売、情報提供等の担う立場にあることから、一定水準以上の研修を実施し、その質の向上を図る必要があります。また医薬品販売に従事する全ての登録販売者はガイドラインに示された7項目にわたる研修内容を年間12時間以上継続的に受講することが義務付けされました。これは毎年行われます。

(薬食総発0326第1号)(薬食総発0326第2号)

 


千葉県医薬品登録販売者協会は厚労省及び千葉県庁薬務課の監修指導に基づき研修会を実施します。

カリキュラム等は、公益法人全日本医薬品登録販売者協会の作成した全国統一のものを使用し、

千葉県内の薬学部の教授・助教授等を講師として招聘し、質の高い研修会を行っております。

ただ単に単位をとる目的での、研修会ではありません。

当会では、店頭にてしっかりした対応を取ることができるような登録販売者の育成を主眼としています。

 

会員以外でも受講できますので、意欲ある登録販売者の方の参加をお待ちしております。

事前申し込みは不要です。当日会場にお越しください。非会員の場合、3800円を頂きます。

研修手帳をお持ちでない場合は、別途手帳代500円必要です。(会員は全講義無料。)

 

ちば県薬会館は、公共交通機関(JR千葉みなと駅より徒歩13分 千葉都市モノレール市役所前駅より徒歩10分)または付近コインパーキング。地図はこちら

 

カリキュラム及び受講認定は他県と同じ、全国統一のものを使用していますので全薬協会員で他県から引越された登録販売者の方も無理なく参加いただけます。

 

研修費用:毎回3,800円(千葉県医薬品登録販売者協会会員は無料)

手帳代:500円(千葉県医薬品登録販売者協会会員は無料)
*この手帳に研修後ゴム印またはシールが貼られ研修の証拠となります。
参考書代:3,500円「今日のOTC薬(南江堂)」

 


 

 

登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン
(薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が委託して行う外部研修について)
1、目的・概要   
登録販売者に対する一定水準の研修を確保し、登録販売者の質の向上を図るため、薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)が実施しなければならない従事者に対する研修のうち、登録販売者に対して外部研修実施機関に委託して行う研修(以下「外部研修」という。)に関する事項についてガイドラインとして定めるものである。

2、研修の受講対象者、時間数等について  
一般用医薬品販売業者等は、当該販売業者等の業務に従事する登録販売者に対し、以下の要領により外部研修を受講させること。   
(1)外部研修の受講対象者     
・一般用医薬品販売業者等は、当該販売業者等の下で一般用医薬品の販売に従事するすべての登録販売者を外部研修の受講対象者とすること。   
(2)外部研修の時間数     
・一般用医薬品販売業者等は、外部研修の受講対象者に対し、毎年、少なくとも計12時間以上、定期的かつ継続的に研修を受講させること。   
(3)外部研修の実施内容等     
・一般用医薬品販売業者等は、外部研修の実施内容が、3、を満たすものであることをあらかじめ確認すること。   
(4)外部研修の修了認定の確認等     
・一般用医薬品販売業者等は、外部研修の受講対象者が研修を受けたことを修了証等で確認し、その旨を適切に記録・保存すること。

3、外部研修の実施内容等について  
外部研修の実施機関、実施内容等については、以下の事項を満たしていること。   
(1)研修の実施機関      
・研修の実施機関は、登録販売者の質の向上のための研修の専門性・客観性・公正性を確保することができ、かつ、登録販売者の職能に応じた相当の研修実績を有すること。   
(2)研修の実施体制     
・研修の実施機関は、教育、学術関係者、消費者等の参画を求め、研修の実施体制の客観性を十分に確保すること。     
・研修の実施機関は、研修等の企画・運営・実施形式・内容・時間数・修了証交付等に関する実施要領を定めること。     
・研修の講師は、実施する研修内容に関する専門的な技術・知識を有するものであること。・研修の実施機関は、研修の実施方法、実績等の情報を公表すること等により研修の透明性を十分に確保すること。     
・研修の実施機関は、実施する研修の概要を自治体に届け出ること。また、自治体の求めに応じて、研修の実施方法、実績等の情報も提供すること。        
(3)外部研修の形式     
・研修は、講義(集合研修)を基本とすること。     
・遠隔講座・通信講座による研修を行う場合は、講義(集合研修)と組み合わせて行うこと。また、遠隔講座・通信講座による研修を行う場合には、その時間数が講義(集合研修)の時間数を超えないこと。     
(4)外部研修の内容    
・研修の実施機関は、次の①から⑦に係る事項について研修内容に含めること。また、研修のために必要な教材を用意すること。 医薬品に共通する特性と基本的な知識 人体の働きと医薬品 主な一般用医薬品とその作用 薬事に関する法規と制度 一般用医薬品の適正使用と安全対策リスク区分等の変更があった医薬品その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等  
(5)外部研修の実施頻度    
・研修は、毎年、定期的かつ継続的に行うこと。   
(6)外部研修の修了認定及び修了証の交付    
・研修の実施機関は、研修参加者の研修の修了に当たり、試験その他の方法により、研修参加者の研修内容の習得を確認し、修了証等を研修参加者に対し交付することで、修了認定を適切に行うこと。また、研修参加者の氏名、研修内容等を適切に記録・保存すること。