登録販売者とは

『登録販売者』とは、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」のことです。2009年6月の薬事法改正により誕生しました。

資格を得るには医薬品の販売において一定の実務経験等を有し、都道府県知事の行う試験に合格する必要があります。

登録販売者になると、第2類および第3類医薬品販売が可能となり医薬品の専門家として、店舗管理者となり自ら薬店を経営することや、ドラッグストアや薬局などに勤務することが可能となります。

 

薬剤師との違い

薬剤師は、医薬品全般の専門家(国家資格者)です。これに対して、登録販売者は、第2類及び第3類に属する一般用医薬品販売という限定された範囲での専門家であり、また国家資格ではありません。つまり、「処方箋に基づく薬の調剤」や、「第1類医薬品」の販売を行うことはできません。

 

受験資格など

受験資格・実務経験 登録販売者試験の実務経験等は省令が改正となります。

詳細につきましては発表され次第掲載いたしますが、 現時点での情報は以下の通りです。

平成27年度4月1日以降に行われる試験より、

①受験資格に関する実務経験要件が廃止となります(学歴不問)  

②実務経験について   試験合格後従事登録を経て実務に入りますが、過去5年間のうち2年間の実務経験が必要となります。

*詳細はお住まいの地区の薬務課などにお問い合わせ下さい。

 

 

試験科目 (日本語によるマークシート方式で120問/240分で行う。)

合格基準

総合得点70%以上で、かつ各科目35%以上得点の者を合格とする。

 

科目

配点

医薬品に共通する特性と基本的な知識(20問)

20点

人体の働きと医薬品(20問)

20点

薬事に関する法規と制度(20問)

20点

主な医薬品とその作用(40問)

40点

医薬品の適正使用と安全対策(20問)

20点

合計(120問)

120点満点