千葉県登録販売者協会定款


                                     第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は千葉県医薬品登録販売者協会と言う。
(事務所)
第2条 本会は事務所を千葉市中央区千葉港7-1に置く。


                                     第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、千葉県医薬品登録販売者の倫理及び職能の水準を高め、後継者育成、薬業の進歩
       発展を図るとともに、消費者に対する薬事知識の普及、及び啓発を通じ、公衆衛生の向上に寄
       与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
       1.医薬品登録販売者の職能の向上に関する事業。
        2.薬業の向上発展に関する事業。
        3.薬事知識の普及啓発と薬物等の乱用防止に関する事業。
        4.薬事に関する講習会、講演会、研修会及び研究会の開催事業。
        5.機関紙の発行事業
        6.医薬品登録販売者の育成事業及び会員増強に関する事業。
        7.その他、本会の目的達成に必要な事業。


               第3章  会 員
(会員の資格)
第5条
      1.本会の会員は、正会員、(医薬品登録販売者)とする。
      2.正会員は店舗販売業を営む資格を有する者で、本会の目的に賛同して入会した者を言う。
      3.準会員は医薬品登録販売者(従事者)で、本会の目的に賛同して入会した者を言う。
(会 費)
第6条 会費は総会で別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第7条 会員になろうとするものは、別に定める入会申込書に入会金を添えて会長に提出し、
         理事会の承認を受けなくては成らない。
(退 会)
第8条
1.会員が退会しようとするとき、別に定める退会届を提出しなければならない。
2.会員が死亡したときは退会したものとみなす。
3.会費の納入を1年以上怠り催告を受けてもなお納入しないときは退会したものとみなす。
(除 名)
第9条
1.会員が本会の名誉を致損し、本会の定款及び本会の趣旨に反する行為をしたときは、
 理事会において理事の3分の2以上の決議を経て、総会の同意を得て除名することが
 できる。
 2.会員を除名しようとするときはその会員に対し、総会において弁明の機会を与えなけ
 ればならない。
(拠出金の不返還)
第1O条
会員の即納の入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。


              第4章 役員及ぴ顧問、相談役

(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く
   1.会長 1名
   2.副会長 2名以上4名以内

   3.会計 1名(副会長及び常任理事の中から会長が任命し、総会にて承認を得る)    
   4.常任理事 若千名
   5.理事 支部長が務める
   6.監事  2名以内
      
(役員の職務)
第12条
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に会務を遂行できない事情が生じたときはあらかじめ会長が定める順
 序に従いその職務を代理する。
3.常任理事は本会の会務を執行する。
4.理事は会務を決定し、執行する。
5.監事は会務の執行及び会計を監査し、その監査の結果を総会において報告する。
6.理事及び監事は相互に兼ねることができない。
7.会計は会長の指示に従い、帳簿・決算書の作成、会費や経費などの出納を管理する。

           
(役員の選任)
第13条
1.会長、副会長、監事は総会において正会員の中から選出する。
2.常任理事は理事会の承認を得えて会長が定める。
3.役員に欠員が生じたときは補充しなければならない。
  
(役員の任期)
第14条
       1・役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
       2.補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。
       3. 役員の辞任又は任務が満了した場合においても後任者が就任するまではその職務を
          行わなくてはならない。

 (役員の解任)
第15条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは理事会において理事の3分の2以上の
          決議により総会の承認を得て解任することが出きる。

(顧問、相談役)
第16条
       1・本会に顧問および相談役を置くことができる。
       2.顧問は学識経験者のうちから又相談役は本会に多事功労のあった者のうちからそれぞれ
            理事会の決議を経て会長が委属する。
       3. 顧問および相談役は必要に応じ意見を求められたときは、会議に出席して意見を述べる
            ことができる。ただし決議に加わることができない。

(職 員)
第17条
       1・本会に職員を置くことができる。
       2・職員は会長が任免する。
       3・職員は会長の命を受けて本会の事務に従事する。

                          第5章 支部
(支 部)
第18条
       1.本会の事業を円滑に遂行するために支部を置くことができる。
       2.支部の名称並びにその事業範囲は別に定める。
       3.支部はその構成員である正会員の互選によって支部長を選出する。
       4.支部長は理事を務める。

                第6章  会 議

(会議の種別)
第19条 本会の会議は総会、理事会、常務理事会とし総会は通常総会と臨時総会とする。

(会議の構成)
第2O条 総会は正会員、理事会は、理事をもって、常任理事会は、常任理事をもって構成する。
                                         
(会議の決議事項)
第21条 
       1・総会はこの定款を別に定めるものの決議を行うほか、次の事項を議決する。
            1.事業計画及び収支予算の決定。
            2.事業報告及び収支決算の承認。
            3.長期借入金の決定。
            4.その他本会の運営に関する重要な事項。
       2. 理事会はこの定款を別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
            1.総会の議決した事項の執行に関する事項。
            2.総会に付議すべき事項。
            3.その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
       3. 常任理事会は、本会の会務の円滑な運営を図るため会務について会長の諮問に
            応ずる。
(会議の開催)
第22条
        1.通常総会は毎年、年度終了後原則として2ケ月以内に開催する。
       2. 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
           1.理事が必要と認めたとき。
           2.会員総数の5分の1以上から会員の目的を記載した書面により請求があったとき。
           3.監事が第12条5項の規定に基づいて召集するとき。
       3. 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
            1.会長が必要と認めたとき。
            2. 理事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
            3. 常任理事会は会長が必要と認めたとき開催する。
(会議の召集)
第23条
1.会議は、前条第2項第3号の場合を除いて会長が召集する。
2.会長は、前条第2項第2号の場合には請求のあった日から21日以内に臨時総会を、
同条第3項第2号の場合には請求のあった日から14日以内に理事会を召集しなければ
ならない。

(会議の議長)
第24条
1.総会の議長は、その総会において正会員の中から選任する。
2.理事会の議長は会長がこれにあたる。
3.常任理事会の議長は会長とする。
(会議の定足数)
第25条 会議は総会においては、会員数及び理事会においては、理事数の2分の1以上の
          出席がなければ開催することができない。

(会議の議決)
第26条
1.総会の議事はこの定款に別に定めるほか、出席した正会員の過半数の同意を持って
   決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
  2. 理事会の議事は過半数の同意をもって決する。

(会議における書面表決等)
第27条
 やむをえない理由のため会議に出席できない正会員又は、理事はあらかじめ通知
 された事項について書面をもって表決する。この場合においた前25条の摘要に
 ついては出席したものとみなす。

(会議の議事録)
第28条
1.会議の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
  1.会議の日時及び場所。
  2.正会員又は理事の現在数。
  3.会議に出席した正会員又泣理事の数及び氏名(書面決議者にあってはその旨を付記
   すること)
  4.決議事項。
  5.議事の経過の概要及び要領並びに発言者の氏名、要旨、その結果。
  6.議事録署名人の選任に関する事項。
2.議事録には議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された
議事録署名人2名以上が署名し押印しなければならない。

              第7章  財産及ぴ会計
(財産の構成)
第29条 本会の財産は次に掲げるものをもって構成する。
       1・財産目録に記載された財産。
       2.会計年度内における次に掲げる収入。
            1・会費。
            2.寄付金品。
            3. 事業に伴う収入。
            4. 財産から生じた収入。
            5.その他の収入。
(財産の管理)
第30条
   本会の財産は会長が管理し、その方法は理事会の決議を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第31条
   本会の経費は運用財産をもって支弁する。
(収支予算及び決算)
第32条
本会の収支予算及び収支決算は年度終了後原則として2ケ月以内に収支予算書、収支決算書、
   正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を
   得なければならない。
(暫定予算)
第33条
        1・前条の規定にかかわらずやむを得ない理由により、収支予算が成立しないとき会長は、
            理事会の決議を経て予算成立の日まで前年度の収支予算に準じて暫定予算を構成し、
            これを執行することができる。
       2・前項の規定により構成した暫定予算は総会において承認を得なければならない。
       3・第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は新たに成立した収支
            予算の収入支出とみなす。
(会計年度)
第34条 本会の会計年度は毎年4月1日1こ力色まり、翌年3月31日に終わる。

               第8章  雑 則
第35条
附 則
この定款の施行について必要な事項は総会の決議を経て別に定める。
この定款の施行は平成29年5月5日より施行する。

 

定款施行の細則

                                                   第1章 会員
(会 員)
第1条 定款第5条の会員資格は次に掲げる者とする。
1.医薬品登録販売者又は本会の目的に賛同して入会した者を言う。
2.「医薬品・医療機器等法」第28条により店舗販売業の許可を受けた個人又は、団体等の役員。
3.準会員は医薬品登録販売者(従事者)で、本会の目的に賛同して入会した者を言う。

(入会申込書)
第2条
1.定款7条の規定により本会の会員になろうとする者は。入会書に入会金を添えて
会長に提出しなければならない。
2.前項の申込者には申請者の履歴書若しくは、次に掲げる各号のうち該当する書類を添え
なくてはならない。
    1.申込者が団体(法人等)であるときは、その法人の名称並びに代表者の氏名。
    2.申請者が法人の業務を行う役員であるときは、その法人の名称並びに代表者の氏名。
    3.入会申込を受理したときは会員台帳に登録する。

(会員証)
第3条
1.本会の会員に会員証(会員は研修手帳をもって会員証とする)を交付するものとする。
2.会員は本会の会合その他の行事等に出席するときは、前項の会員証を携行しなければ
ならない。
3.会員証は研修記録を兼ねたものとする。

(会員証の書換え又は再交付)
第4条
      1.会員証に記載の事項に変更あるときは、直ちに書換えの申請をしなければならない。
      2.会員証を破損、汚し、紛失したときはその再交付を申請しなければならない。

(会員証の返納)
第5条
1.会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出するとともに会員証を返納しなければならない。
2.前項の退会届には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
  1. 所属する支部名。
  2.会員の氏名及び住所。
  3.退会しようとする主たる理由。
  4.その他、特に必要とする事項。

(除名者の取扱)
第6条
      1.定款9条の除名については、除名にしょうとする会員に予め通知してその意見を聞か
          なければならない。
      2.除名された会員は直ちに会員証を返納するものとする。
(会員名簿)
第7条 本会の会員名簿に記載する事項は次の通りとする。
      1・会員の種別。
      2・会員の氏名及び住所(法人であるときは主たる事務所の所在地、以下同じ)
      3・店舗の名称及び所在地。
      4・電話番号。
      5・会員が法人の業務を行う役員であるときは、その名称及び所在地。
      6・準会員は氏名及び住所(店舗の名称及び所在地)
      7・準会員であることを証する記号等を付記する。
      8,その他、特に必要とする事項。
(附 則)
第8条 本細則に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は理事会において定める。

                                          第2章 支 部
(支 部)
第9条 定款第18条に定める支部の名称及び事業区域は、別表の通りとする。
(支部規定)
第1O条
       1.支部長は支部の円滑なる運営上必要があると認めるときは、支部規定を作成する
            ものとする。
        2.支部規定は、構成員の2分の1以上の同意を得るほか、理事会の承認を求める
            ものとする。
(助 成)
第11条
本会は支部育成をはかるため、支部活動を助成することができる。

                第3章 特別委員会

(特別委員会)
第12条  
本会は会務を円滑に遂行するための調査研究の機関として特別委員会を置くことができる。
 

                第4章 会 計
(会 費)
第13条
1.会費は会長の指定する期日までに本会に納付しなければならない。
2.会費の納入方法は施行規定第5条に定める。
(積立金)
第14条
       1.本会は債務又は特別の経費の支弁に充当するために予め資金の一部を積立金と
            することができる。
       2.前項の積立金は、その目的意外に使用する事ができない。
       3.積立金を目的意外に使用するときは総会の決議による。
(一時借入金)
    資金に不足が生じたとき又は、運営上必要があるときは一時借入金をすることができるが
    当該年度の歳入をもって償還する。
(現金の管理)
    資産のうち現金は銀行等で管理する。
(経理規定)
    この文章で定めるものの他、会計に関する事項は理事会の承認を得て別に定めることが
     できる。
                                                       第5章 細則の変更
(変 更)
    この細則の変更は理事会の決議を得て変更ができる。
                 

                第6章 雑 則
(会員の減免)
第15条
       1.支部長は会員の傷病、その他の理由により会費の賦課を不適当と認めたときは
           会長に申し出なければならない。
       2.会長は申し出があったときは、理事会の決議を経て会費を減免することができる。
(全薬協等)
第16条 本会の会員は、公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会の会員となるものとする。

                第7章 附 則
第17条 この細則を定める事項は、理事会の決議を経て執行する。
第18条 この細則は平成21年9月16日より施行する。

第19条 この細則は平成29年5月5日より施行する。